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二重価格表示と打消し表示の景品表示法:セールの「8週間ルール」

公開日:2026年6月2日

セールやキャンペーンで「通常価格○○円 → 今だけ××円」のように比較して見せる表示を二重価格表示といいます。比較対照価格が実態と異なる・あいまいだと、景品表示法の有利誤認(実際より著しく有利と誤認させる表示)に該当するおそれがあります。本記事では、比較対照価格に使える価格の条件、過去価格の「8週間ルール」、打消し表示の注意点を整理します。

二重価格表示とは

二重価格表示は、販売価格に「通常価格」「参考価格」「希望小売価格」などの比較対照価格を併記する表示です。比較対照価格が適正であれば問題ありませんが、同一でない商品の価格を比較したり、比較対照価格が実際と異なる・あいまいな場合は、有利誤認表示として不当表示になるおそれがあります。

過去の販売価格と「8週間ルール」

自社の過去価格を比較対照に使う場合、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であれば不当表示にあたらないとされています。一般的な目安として、セール開始時点からさかのぼる8週間において、その比較対照価格で販売されていた期間が、商品が販売されていた期間の過半を占めるとき、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」と扱われます(いわゆる8週間ルール)。

「最近相当期間」に当たるかは、販売時期・期間、価格変動の状況、販売形態などを踏まえて個々の事案ごとに判断されます。詳細は消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」を確認してください。

有利誤認になる二重価格の事例

  • 実際にはほとんど販売実績のない価格を「通常価格」として比較する
  • 将来の販売価格を「通常価格」として示し、実際にはその価格で販売しない
  • 同一でない商品(旧モデル等)の価格を比較対照に使う
  • 根拠のない「希望小売価格」「参考価格」を併記する
  • セール価格が実質的に常態化しているのに「期間限定」と見せる

打消し表示の注意点

「※一部対象外」「※条件あり」などの打消し表示(注記)は、強調表示と同等に消費者が認識できる必要があります。文字が小さすぎる、目立たない場所にある、強調表示から離れているなどで気づきにくい場合、打消し表示として機能せず、不当表示と判断されることがあります。

「最大○%OFF」のような表示は、実際にその割引が適用される商品が一部しかない場合に有利誤認のリスクがあります。割引率・対象範囲・条件は、消費者が正しく理解できるよう明確に示してください。

チェックの観点

  • 比較対照価格に十分な販売実績があるか(過去価格なら8週間ルールの目安を満たすか)
  • 参考価格・希望小売価格に客観的な根拠があるか
  • 比較しているのが同一の商品か
  • 打消し表示が強調表示と同等に認識できる大きさ・位置か

Plottell(プロッテル)では、価格訴求や打消し表示を含むLP・バナーの構成とコピーをまとめて管理し、景表法の観点での確認をしやすくします。

よくある質問

二重価格表示の「8週間ルール」とは?

過去価格を比較対照に使う場合の目安です。セール開始時点からさかのぼる8週間において、その価格で販売されていた期間が商品の販売期間の過半を占めるとき、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」として不当表示にあたらないと扱われます。最終的には個々の事案ごとに判断されます。

「希望小売価格」と併記すれば二重価格はOKですか?

希望小売価格などの参考価格でも、客観的な根拠がない、実態と異なる場合は有利誤認のおそれがあります。根拠のある価格を、同一商品について示す必要があります。

「最大50%OFF」はどう注意すべきですか?

実際にはごく一部の商品しか50%OFFにならないのに大きく見せると、有利誤認のリスクがあります。対象範囲や条件を、消費者が正しく理解できるよう明確に表示してください。

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