化粧品の定期通販の表示ルール:「初回○%OFF」「○回継続」と特商法・景表法
公開日:2026年6月9日
化粧品ECで主流の定期通販(サブスク・定期購入)は、特定商取引法・景品表示法の表示ルールが特に厳格です。2022年6月施行の改正特商法で、注文の「最終確認画面」に表示すべき事項が明確化され、誤認させる表示は申込みの取消し対象になりました。「初回○%OFF」「実質無料」の見せ方にも注意が必要です。本記事で要点を整理します。
最終確認画面に必要な表示(改正特商法)
2022年6月1日施行の改正特定商取引法により、通信販売の「最終確認画面」(注文確定の直前画面)で、契約内容を消費者が確認できるよう表示することが義務付けられました。定期購入の場合、各回の分量だけでなく総分量(回数)や支払総額も示す必要があります。
- 分量(定期は各回の分量に加え、引渡しの回数・総量)
- 販売価格・対価(送料を含む。定期は支払総額も)
- 支払の時期・方法
- 引渡し・提供の時期
- 申込期間(期限がある場合)
- 申込みの撤回・解除に関する事項(解約条件・方法)
「初回○%OFF」「実質無料」の見せ方
- 初回割引を大きく見せ、2回目以降の価格や継続回数を小さく・分かりにくく表示するのは不適切
- 「実質無料」「お試し」だけを強調し、定期購入であることを判別困難にしない
- 「○回継続が条件」「解約はいつまでに」などの条件を、初回価格と同じ画面で明瞭に示す
価格や継続条件を打消し表示(注記)に逃がす場合は、文字サイズ・位置・色のコントラストで「本当に読まれる」状態にする必要があります。打消し表示の作り方は専用記事も参照してください。
解約・撤回の表示
解約方法・解約の連絡先・次回発送の何日前までに連絡が必要かなどを、分かりやすく表示する必要があります。「電話がつながりにくい」「解約条件が見つけにくい」といった運用は、行政が問題視する典型パターンです。
最終確認画面の表示義務に違反し、消費者が誤認して申し込んだ場合、消費者は申込みを取り消せることがあります。定期購入であることや継続条件を分かりにくくする「詐欺的な定期購入商法」は、改正特商法で規制が強化されています。
薬機法・景表法の観点
- 「続けるほど効果が出る」「○ヶ月で必ず実感」など、継続による効果保証は薬機法上NGになりやすい
- 「効果がなければ全額返金」は、効果を暗に保証する文脈で優良誤認に注意
- 定期の訴求でも、言える効能は化粧品56項目/医薬部外品の承認範囲にとどめる
Plottell(プロッテル)は、定期通販LPのコピーを薬機法・景表法の観点で一次チェックし、価格・継続条件の打消し表示の注意点も指摘します。
よくある質問
定期購入の最終確認画面で必ず表示すべきことは何ですか?
分量(定期は回数・総量を含む)、販売価格・支払総額、支払時期・方法、引渡し時期、申込期間(期限がある場合)、申込みの撤回・解除に関する事項の6点が中心です。2022年6月施行の改正特商法で明確化されました。
「初回実質0円」とだけ大きく書いてもよいですか?
定期購入であることや継続回数・2回目以降の価格を分かりにくくすると、誤認を招く表示として問題になります。継続条件と総額を同じ画面で明瞭に示してください。
「続けるほど実感」は書けますか?
継続による効果保証は薬機法上NGになりやすい表現です。言える効能は化粧品56項目・医薬部外品の承認範囲にとどめ、効果を保証する書き方は避けてください。