特商法・定期購入の表示ルール:最終確認画面で必須の6項目(2022年改正)
公開日:2026年6月2日
通信販売の定期購入(サブスク)では、申込みの最終確認画面での表示が特定商取引法で義務づけられています。2022年(令和4年)6月1日施行の改正により、最終確認画面で表示すべき事項が明確化され、消費者を誤認させる表示は禁止されました。誤認させる表示で申し込んだ消費者は、契約を取り消せる可能性があります。本記事で必須6項目と注意点を整理します。
改正の背景(2022年6月施行)
ネット通販での「定期購入トラブル」(初回安いと思ったら定期契約だった等)を防ぐため、改正特定商取引法が令和4年(2022年)6月1日に施行されました。ECサイトの最終確認画面で、取引の基本的事項を分かりやすく表示することが義務づけられ、誤認させる表示も禁止されています。
最終確認画面で表示すべき6項目
- 分量(商品の数量。定期購入なら各回の分量・引渡し回数など)
- 販売価格・対価(定期購入は初回だけでなく2回目以降の各回の代金、支払総額)
- 代金の支払時期・方法
- 商品の引渡し・提供の時期
- 申込みの撤回・解除に関する事項(条件・方法。解約に期限があればその期限も)
- 申込期間に定めがある場合は、その旨
定期購入では「2回目以降の各回の金額」と「支払総額」、そして「解約の条件・方法・期限」の表示が特に重要です。初回価格だけを強調し、定期契約であることや総額が分かりにくい表示は、誤認させる表示として問題になります。
やってはいけない表示
- 初回価格だけを大きく見せ、定期購入であることを分かりにくくする
- 2回目以降の金額・回数・総額を表示しない、または見つけにくくする
- 解約の条件・期限を表示しない(「いつでも解約可」と実態が違う等)
- 「お試し」と強調しつつ実際は継続契約になっている
最終確認画面で誤認させる表示があり、それにより申し込んだ場合、消費者は契約の申込みを取り消せる可能性があります。打消し表示(注記)が小さすぎる・見つけにくい場合も、適切な表示とみなされないことがあります。
チェックの観点
- 最終確認画面に6項目がすべて、分かりやすく表示されているか
- 定期購入の各回金額・総額・回数が明示されているか
- 解約の条件・方法・期限が明確か(連絡先・受付時間を含む)
- 初回価格の強調が、契約全体の誤認を招いていないか
表示の詳細は、消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」で確認できます。LPやカート最終画面の文言整備とあわせて、Plottell(プロッテル)のキャンバスで構成・コピーを管理すると、抜け漏れの確認がしやすくなります。
よくある質問
定期購入の最終確認画面で何を表示すればいいですか?
分量、販売価格・対価(定期は各回金額と総額)、支払時期・方法、引渡し時期、申込みの撤回・解除に関する事項(解約条件・期限)、申込期間の定めがある場合はその旨、の6項目を分かりやすく表示する必要があります。
いつから義務になりましたか?
令和4年(2022年)6月1日施行の改正特定商取引法により、最終確認画面での表示が明確に義務づけられました。
誤認させる表示をするとどうなりますか?
最終確認画面で誤認させる表示があり、それにより申し込んだ消費者は、契約の申込みを取り消せる可能性があります。事業者にとってもトラブル・行政処分のリスクがあります。