化粧品の効能56項目 早見表
化粧品で「言える」効能は、厚生労働省告示で定められた56項目に限られます。 言える表現の全文を検索・グループ別に引け、「美白」「シミが消える」などの 言えないNG表現は範囲内への言い換えまで確認できます。無料・登録不要です。
言える表現:効能56項目56件
- 1頭皮、毛髪を清浄にする。
- 2香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 3頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 4毛髪にはり、こしを与える。
- 5頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 6頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 7毛髪をしなやかにする。
- 8クシどおりをよくする。
- 9毛髪のつやを保つ。
- 10毛髪につやを与える。
- 11フケ、カユミがとれる。
- 12フケ、カユミを抑える。
- 13毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 14裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 15髪型を整え、保持する。
- 16毛髪の帯電を防止する。
- 17皮膚を清浄にする。(汚れをおとすことにより)
- 18ニキビ、アセモを防ぐ。(洗浄により/洗顔料)
- 19肌を整える。
- 20肌のキメを整える。
- 21皮膚をすこやかに保つ。
- 22肌荒れを防ぐ。
- 23肌をひきしめる。
- 24皮膚にうるおいを与える。
- 25皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 26皮膚の柔軟性を保つ。
- 27皮膚を保護する。
- 28皮膚の乾燥を防ぐ。
- 29肌を柔らげる。
- 30肌にはりを与える。
- 31肌にツヤを与える。
- 32肌を滑らかにする。
- 33ひげを剃りやすくする。
- 34ひげそり後の肌を整える。
- 35あせもを防ぐ。(打粉)
- 36日やけを防ぐ。
- 37日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- 38芳香を与える。
- 39爪を保護する。
- 40爪をすこやかに保つ。
- 41爪にうるおいを与える。
- 42口唇の荒れを防ぐ。
- 43口唇のキメを整える。
- 44口唇にうるおいを与える。
- 45口唇をすこやかにする。
- 46口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
- 47口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
- 48口唇を滑らかにする。
- 49ムシ歯を防ぐ。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 50歯を白くする。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 51歯垢を除去する。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 52口中を浄化する。(歯みがき類)
- 53口臭を防ぐ。(歯みがき類)
- 54歯のやにを取る。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 55歯石の沈着を防ぐ。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 56乾燥による小ジワを目立たなくする。(効能評価試験済みの場合のみ)
言えない表現と言い換え14件
化粧品の効能56項目を超える代表例です。多くは医薬部外品(薬用)の承認効能や医薬品の領域にあたります。
シミが消える/シミが薄くなる
色素沈着を改善・除去する治療的効果は化粧品の範囲外。
言い換え:「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」(日やけ止め等)/メーキャップ効果で「目立たなくみせる」。
美白/メラニンの生成を抑える
「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」は医薬部外品(薬用)の承認効能。化粧品では言えない。
言い換え:化粧品は「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」まで。美白を言うには医薬部外品の承認が必要。
シワを改善する/シワがなくなる
シワ改善(リンクルケア)は医薬部外品の承認効能。化粧品の範囲外。
言い換え:化粧品は「乾燥による小ジワを目立たなくする」(効能評価試験済みの場合)まで。
アンチエイジング/老化を防ぐ/若返る
老化防止・若返りは身体の変化を示す医薬品的効能で、56項目に無い。
言い換え:「年齢に応じたお手入れ」「ハリ・うるおいを与える」など範囲内の表現に置き換える(エイジングケアは年齢に応じたケアの意味に限る)。
毛穴が小さくなる/毛穴が消える
毛穴の構造を変える・消失させる効果は56項目の範囲外。
言い換え:「(汚れを落とすことにより)毛穴の目立たない肌印象に」/メーキャップ効果で「目立たなくみせる」。
肌の奥/真皮まで浸透する
化粧品の浸透は角層(角質層)まで。真皮など皮膚の奥への作用は医薬品的。
言い換え:「角層のすみずみまでうるおいを与える」のように、浸透範囲を角層に限定して書く。
ターンオーバーを正常化する/肌が生まれ変わる
皮膚の新陳代謝(生理機能)への作用は化粧品の範囲外。
言い換え:「古い角質や汚れを洗い流す」など、洗浄・物理的な範囲の表現にとどめる。
ニキビが治る/ニキビ跡が消える
疾患の治療は医薬品の領域。化粧品で「治る」は言えない。
言い換え:化粧品(洗顔料)は「(洗浄により)ニキビを防ぐ」まで。薬用なら承認効能の範囲で「ニキビを防ぐ」。
発毛する/毛が生える/薄毛が治る
発毛・育毛の効果は医薬部外品・医薬品の領域。化粧品の範囲外。
言い換え:化粧品は「頭皮、毛髪をすこやかに保つ」等。育毛・発毛を言うには医薬部外品の承認が必要。
痩せる/脂肪を分解する/セルライト除去
痩身・脂肪への作用は身体の変化を示す医薬品的効能で、化粧品に無い。
言い換え:マッサージ用化粧品などは「(マッサージにより)肌にハリを与える」等、肌表面の範囲にとどめる。
抗菌・殺菌で体臭を防ぐ(化粧品で)
殺菌・防臭・制汗は医薬部外品(薬用デオドラント)の承認効能。化粧品の範囲外。
言い換え:化粧品は「香りで気になるニオイをマスキングする」まで。防臭・制汗を言うには医薬部外品の承認が必要。
デトックス/毒素を排出する
体内の毒素排出は身体機能への作用を示し、化粧品では言えない。
言い換え:「古い角質や汚れを洗い流す」など、洗浄の範囲の表現に置き換える。
即効性/すぐ効く/効果が持続し続ける
即効・永続の効果保証は誇大表現にあたり、化粧品の穏やかな作用と相いれない。
言い換え:効果を断定・保証せず、「うるおいを与える」など範囲内の効能を淡々と述べる。
アトピー・湿疹に効く/敏感肌が治る
疾患名を挙げて治療効果をうたうのは医薬品的でNG。
言い換え:化粧品は「肌荒れを防ぐ」「皮膚をすこやかに保つ」まで。疾患への効果は標榜しない。
告示に付された注記
- 注1:「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
- 注2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
- 注3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して限定するものである。
- 第56項目「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本化粧品工業連合会の効能評価試験ガイドラインに基づく試験で効果が確認された場合にのみ表現できる。試験の裏付けがなければ使えない。
※ 本ツールは厚生労働省通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年薬食発0721第1号)に基づく参考早見表です。 実際の広告では商品区分・文脈・打消し表示まで含めた確認が必要で、本ツールの内容は法的助言ではありません。
広告文をまるごとチェックしたいときは
書いたコピーに範囲外の表現が混ざっていないかを判定したい場合は、 無料の「薬機法チェッカー」に貼り付けると、NG候補と言い換え案をまとめて確認できます。
薬機法チェッカーを使うよくある質問
- 化粧品の効能は何項目ありますか?
- 厚生労働省の通知で定められた「化粧品の効能の範囲」は56項目です。もとは55項目でしたが、平成23年(2011年)に「乾燥による小ジワを目立たなくする」が追加され56項目になりました。
- 「美白」や「シワ改善」は56項目に含まれますか?
- 含まれません。「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ(美白)」や「シワを改善する」は医薬部外品の承認効能で、化粧品では使えません。化粧品は「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」「乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済みの場合)」までが上限です。
- 56項目に入っていれば、どんな文脈でも使えますか?
- 56項目の表現でも、過度に強調したり医薬品的な効果を示唆する文脈で使えば不適切になり得ます。商品区分(化粧品か医薬部外品か)を前提に、範囲内の表現にとどめることが重要です。
- この早見表は法的なお墨付きになりますか?
- なりません。公開前の一次確認を効率化するための参考ツールであり、法的助言ではありません。最終判断は薬事の専門家・関係法令の一次情報でご確認ください。