化粧品ECのメール・LINE配信の広告規制:オプトインと表示義務
公開日:2026年6月2日
化粧品ECのメルマガ・LINE配信は、便利な販促手段である一方で複数の法規制を受けます。広告宣伝メールは特定電子メール法のオプトイン規制(原則、事前同意が必要)と表示義務の対象です。さらに、配信する内容(コピー)自体も薬機法・景表法の規制を受けます。本記事で配信まわりの注意点を整理します。
配信前の同意(オプトイン規制)
特定電子メール法では、広告宣伝メールは原則として、あらかじめ送信に同意した相手にのみ送信できます(オプトイン規制)。同意を得ずに不特定多数へ広告メールを送ることはできません。また、同意を得たことを示す記録を保存しておく必要があります。
- 会員登録・購入時などに、広告メール配信への同意を明確に取得する
- 同意の記録(いつ・どのように同意を得たか)を保存する
- 受信拒否(オプトアウト)の意思表示をした相手には送信しない
メールに表示すべき事項
- 送信者(送信に責任を有する者)の氏名または名称
- 送信者の住所
- 問い合わせ等を受け付ける連絡先(電話番号・メールアドレス・URL等)
- 受信拒否(配信停止)ができる旨と、その方法・連絡先
送信者情報を偽って送信することは禁止されています。また、配信停止(オプトアウト)の導線を分かりにくくする、停止しても送り続けるといった対応は法令違反になります。通信販売の広告メールは、特定商取引法上の追加ルールにも注意が必要です。
配信する「内容」も薬機法・景表法の対象
メールやLINEで配信するコピーも広告です。化粧品であれば化粧品56項目を超える効能の標榜はできず、「治る」「シミが消える」などの医薬品的表現はNGです。「No.1」「最安」などは客観的な根拠が必要で、価格訴求は二重価格・有利誤認に注意します。配信媒体が変わっても、表現に対する規制は同じです。
LINE配信の考え方
LINE公式アカウントなどでの配信も、広告宣伝であれば「事前の同意(友だち追加等)」と「配信停止(ブロック・退会)への配慮」という考え方は同様に重要です。配信内容に対する薬機法・景表法の規制も、メールと同じく適用されます。プラットフォームの利用規約・ガイドラインにも従う必要があります。
チェックの観点
- 配信先から事前の同意(オプトイン)を得て、記録を保存しているか
- メールに送信者名・住所・連絡先・配信停止の方法を表示しているか
- 配信内容のコピーが薬機法・景表法の範囲に収まっているか
- 配信停止の意思を尊重しているか
Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、メール・LINEで配信するコピーの薬機法・景表法上の問題を検出し、言い換えを提示します。配信前の一次チェックに活用できます。
よくある質問
広告メールは同意なしで送れますか?
原則として送れません。特定電子メール法のオプトイン規制により、広告宣伝メールはあらかじめ送信に同意した相手にのみ送信できます。同意の記録の保存も必要です。
メールに何を表示すればいいですか?
送信者の氏名・名称、住所、問い合わせ先(連絡先)、受信拒否(配信停止)ができる旨とその方法を表示する必要があります。送信者情報を偽ることは禁止されています。
LINE配信なら薬機法は関係ないですか?
関係します。配信媒体がメールでもLINEでも、配信するコピーが広告である以上、化粧品なら薬機法、価格や優位性の訴求なら景表法の規制を同じく受けます。