化粧品の体験談・お客様の声の薬機法:使える表現とNG例
公開日:2026年6月2日
化粧品の広告で「お客様の声」「愛用者の体験談」を使うときは、医薬品等適正広告基準の規制を受けます。体験談は客観的な裏付けにならず、効能効果や安全性について消費者に誤解を与えるおそれがあるため、効果に踏み込む体験談は原則使えません。本記事では、使える「使用感」の範囲と、NGになる「効果の体験談」を事例で整理します。
体験談広告の基本ルール
医薬品等適正広告基準では、愛用者の感謝状や「私も使っています」といった使用経験・体験談的な広告は、客観的な裏付けとはならず、かえって効能効果や安全性について誤解を与えるおそれがあるため、特定の場合を除き行ってはならないとされています。化粧品の体験談は「使用感・好み」の範囲にとどめるのが基本です。
OK例:使用感・好みの範囲
- 使い心地がさっぱりしていて気に入っています
- テクスチャーが軽くて好みでした
- 香りが好きで毎日使っています
- メイクのノリが気に入っています(化粧効果・使用感の範囲)
体験談は「使い心地」「好み」「香り」など、効果・効能に踏み込まない範囲なら使えます。逆に言えば、肌や体の変化(効果)を語った瞬間にNG側へ移ります。
NG例:効果の体験談
- 使って2ヶ月でシミが消えました → 効能を示す体験談でNG
- アトピーが治りました → 治療効果の示唆でNG
- ニキビがなくなった/肌が若返った → 化粧品の効能の範囲を超えNG
- 飲んだら痩せた(健康食品の体験談)→ 医薬品的効能の示唆でNG
「個人の感想です」と注記してもNGは解消されません。効果・効能を示す体験談は、注記の有無にかかわらず不適切です。打消し表示で適法化できるという誤解に注意してください。
口コミ・UGCを掲載するときの注意
第三者の口コミ・レビューであっても、事業者が広告として掲載・引用すれば、事業者自身の表示とみなされます。効果を謳う口コミだけを選んで載せる行為は、薬機法に加え景品表示法(優良誤認)の観点でもリスクがあります。掲載する口コミも、使用感の範囲に収めるか、効果に触れるものは載せない判断が必要です。
チェックの観点
- 体験談・口コミが「使用感・好み」の範囲に収まっているか
- 肌や体の「変化・効果」を語っていないか
- 「個人の感想です」で効果の体験談を正当化していないか
- 効果を謳う口コミを選択的に掲載していないか
Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、体験談・口コミ内の効能効果の示唆を検出し、使用感の範囲への言い換えを提示します。お客様の声セクションを含むLPの一次チェックに使えます。
よくある質問
化粧品で「お客様の声」は使えますか?
使用感・好みの範囲(使い心地、香り、テクスチャー等)であれば使えます。一方、「シミが消えた」「ニキビが治った」など効果・効能を示す体験談は医薬品等適正広告基準でNGです。
「個人の感想です」と書けば効果の体験談も載せられますか?
いいえ。効果・効能を示す体験談は、「個人の感想です」と注記してもNGです。注記によって適法化されるわけではありません。
第三者の口コミなら効果を書いてもいいですか?
事業者が広告として掲載・引用すれば事業者の表示とみなされます。効果を謳う口コミの選択的掲載は薬機法・景表法上のリスクがあるため、使用感の範囲に収めるのが安全です。