「医師監修」 「皮膚科医推奨」は 化粧品 広告で 使える? 医薬関係者の 推薦と 薬機法
公開日:2026年6月10日
「皮膚科医推奨」
「医薬関係 者等の 推せん」とは :事実でも 原則NGと される 規制
厚生労働省の
この
NGに なり得る 表現の 具体例
- 「皮膚科医推奨」
「医師おすすめ」 :商品 その ものを 医薬関係者が 推薦している 旨の 表示で、 原則NGと されています - 「医師の
97%が 勧めたいと 回答」 :統計の 形を とっても、 医薬関係者の 推薦を 訴求している 点は 同じで NG寄りです。 根拠の 乏しい 調査ならば景品表示法の 優良誤認の リスクも 重なります - 「〇〇学会認定」
「△△大学病院の 臨床データで 効果を 実証」 :学会・ 公的機関の 公認・指定を うたう 表現も 対象に なり得ます - 「薬剤師が
選んだ 化粧水」 「クリニック採用」:選用・採用の 訴求も 「推せん」と 同様に 扱われ得ます
例外は
「医師監修」と 「医師推奨」は どう 違うか
「医師監修」は
- 監修者の
写真・肩書を 商品写真と 並べ、 商品の 効果を 語らせる 構成は、 実質的に 「商品の 推薦」と 受け取られ得ます - 「皮膚科医監修処方」
「医師監修コスメ」のように 監修を 商品訴求に 転用すると、 効能効果の 保証的な 印象を 与え、 推薦規制に 抵触する リスクが 高まると されています - 監修の
対象 (記事か、 処方か、 商品か)を 明確にし、 効能効果の 保証と 結び つけない ことが 重要です
「医師監修だから
「ドクターズコスメ」 「共同開発」の 扱い
「ドクターズコスメ」と
- 「皮膚科医〇〇と
共同開発」 :開発経緯の 事実の 記載に と どめ、 効能効果の 保証と 結び つけない - 「ドクターズコスメ」:呼称だけで
医師の 推薦・効果保証を 連想させる 文脈 ( 「だから 効く」等)を 作らない - 医師の
顔写真+商品+効果訴求の 三点セットは、 全体と して 推薦 広告と 判断される リスクが 高い 構成です
景品表示法との 二重リスク
「医師の
化粧品の
実務チェックリスト
- 「医師推奨」
「皮膚科医おすすめ」 「クリニック採用」等、 商品への 推薦・選用の 直接訴求を 使っていないか - 「医師の
〇%が 推奨」等の 調査型訴求を 使っていないか (推薦規制+景表法の 二重リスク) - 「医師監修」の
対象が コンテンツである ことが 明確か。 商品の 効能保証に 読める 配置に なっていないか - 監修者・開発医師の
写真や 肩書が、 商品の 効果訴求と 一体に 見える レイアウトに なっていないか - 「共同開発」は
事実の 記載にとどまっているか。 効能効果の アピールと 組み合わせていないか
Plottell
よくある質問
「皮膚科医推奨」は 化粧品の 広告で 使えますか?
原則
「医師監修」なら 化粧品の 広告に 書いても 大丈夫ですか?
記事や
「ドクターズコスメ」 「医師と 共同開発」と いう 表現は 違法ですか?
これらの