ビフォーアフター画像の薬機法・景表法:化粧品で使える条件とNG例
公開日:2026年6月2日
化粧品の広告でビフォーアフター(使用前後)の写真を使うときは、薬機法(医薬品等適正広告基準)と景品表示法の両方に注意が必要です。2017年9月の基準改正で条件付きでビフォーアフター表現が認められるようになりましたが、効能効果の範囲を超える表現や効果の保証はNGのままです。本記事で使える条件とNG例を整理します。
基本:効果の保証になるBAはNG
使用前・使用後にかかわらず、図や写真による表現でも、化粧品・薬用化粧品の効能効果を逸脱する表現、効果が出るまでの時間の保証、効果の持続時間の保証、安全性の保証、予防・効果の保証は認められていません。「ビフォーアフターで効果を証明する」見せ方は、効果の保証にあたりやすくNGです。
2017年9月の医薬品等適正広告基準の改正により、条件付きでビフォーアフター表現が使えるようになりました。ただし「認められたのは一定の物理的効果・使用感の範囲」であり、効能効果の保証になるものは依然NGです。
認められるビフォーアフター
- メイクアップ効果(事実に反しない範囲。化粧した結果としての見た目の変化)
- 「化粧くずれを防ぐ」「小じわを目立たなく見せる」「傷んだ髪をコートする」などの物理的効果
- 「清涼感を与える」「爽快にする」などの使用感
- 化粧品の効能の範囲内(例:保湿によるキメの見え方)で、撮影条件が同一かつ誤認を生まない範囲
NGになるビフォーアフター
- シミ・シワが消える、肌質が変わるなど、効果を暗示する写真
- 効果が出るまでの時間や、効果の持続時間を保証する表現
- 撮影条件(光・角度・メイクの有無)を変えて差を強調する
- レタッチ・加工で実際以上の差を演出する(AI生成・加工画像も同様)
撮影条件を変えたり過度なレタッチで差を見せるのは、景品表示法の優良誤認に該当するおそれがあります。ビフォーアフターは「同一条件・誇張なし・効能の範囲内」が大前提です。AIで生成・加工した画像も、実態と異なれば同様にNGです。
チェックの観点
- 示しているのが「化粧効果・物理的効果・使用感」か、それとも「効能効果の保証」か
- 撮影条件(光・角度・メイク)が前後で同一か
- 加工・レタッチで差を誇張していないか
- 効果発現の時間・持続を保証していないか
Plottell(プロッテル)では、ビフォーアフターを含む構成のコピーやキャプションを薬機法・景表法の観点でチェックし、効果の保証にあたる表現の言い換えを提示できます。
よくある質問
化粧品でビフォーアフター写真は使えますか?
メイクアップ効果や「小じわを目立たなく見せる」などの物理的効果、使用感の範囲であれば、事実に反しない限り使えます。一方、シミ・シワが消える、肌質が変わるなど効能効果を暗示するビフォーアフターはNGです。
ビフォーアフターで気をつける景表法のポイントは?
撮影条件(光・角度・メイクの有無)を変えたり、レタッチで実際以上の差を演出すると、優良誤認に該当するおそれがあります。同一条件・誇張なしが前提です。
AIで作ったビフォーアフター画像はどうですか?
AI生成・加工であっても、実態と異なる効果を示せば薬機法・景表法上の問題になります。実際の効果を超える印象を与える画像は使えません。