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化粧品の効能の範囲56項目とは【全項目一覧】

公開日:2026年6月2日

化粧品の広告で表現できる効能は、厚生労働省の通知で定められた「化粧品の効能の範囲」56項目に限定されます。この範囲を超える効能(治る・改善する・若返る等)は薬機法違反です。本記事では、厚生労働省の通知(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)の別表第1に基づき、56項目をすべて掲載し、ジャンル別に整理しました。

「化粧品の効能の範囲」とは

「化粧品の効能の範囲」は、化粧品の広告・表示で標榜できる効能の上限を国が定めたものです。もとは昭和36年の薬務局長通知の別表で定められ、平成23年(2011年)に「乾燥による小ジワを目立たなくする」が第56項目として追加され、現在の56項目になりました。化粧品はこの範囲内でのみ効能を表現できます。

これは「化粧品」の範囲です。美白(メラニンの生成を抑える)・育毛・殺菌など、より踏み込んだ効能は、医薬部外品(薬用化粧品)として承認を受けた商品が、承認された範囲でのみ表現できます。

56項目の全リスト(ジャンル別)

毛髪・頭皮(1〜16)

  • (1)頭皮、毛髪を清浄にする。
  • (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
  • (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
  • (4)毛髪にはり、こしを与える。
  • (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  • (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  • (7)毛髪をしなやかにする。
  • (8)クシどおりをよくする。
  • (9)毛髪のつやを保つ。
  • (10)毛髪につやを与える。
  • (11)フケ、カユミがとれる。
  • (12)フケ、カユミを抑える。
  • (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
  • (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
  • (15)髪型を整え、保持する。
  • (16)毛髪の帯電を防止する。

肌・皮膚(17〜35)

  • (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
  • (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
  • (19)肌を整える。
  • (20)肌のキメを整える。
  • (21)皮膚をすこやかに保つ。
  • (22)肌荒れを防ぐ。
  • (23)肌をひきしめる。
  • (24)皮膚にうるおいを与える。
  • (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
  • (26)皮膚の柔軟性を保つ。
  • (27)皮膚を保護する。
  • (28)皮膚の乾燥を防ぐ。
  • (29)肌を柔らげる。
  • (30)肌にはりを与える。
  • (31)肌にツヤを与える。
  • (32)肌を滑らかにする。
  • (33)ひげを剃りやすくする。
  • (34)ひげそり後の肌を整える。
  • (35)あせもを防ぐ(打粉)。

日やけ・芳香(36〜38)

  • (36)日やけを防ぐ。
  • (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
  • (38)芳香を与える。

爪(39〜41)

  • (39)爪を保護する。
  • (40)爪をすこやかに保つ。
  • (41)爪にうるおいを与える。

口唇(42〜48)

  • (42)口唇の荒れを防ぐ。
  • (43)口唇のキメを整える。
  • (44)口唇にうるおいを与える。
  • (45)口唇をすこやかにする。
  • (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
  • (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
  • (48)口唇を滑らかにする。

歯みがき類(49〜55)

  • (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • (52)口中を浄化する(歯みがき類)。
  • (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
  • (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  • (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

シワ(56・試験が必要)

  • (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

第56項目「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本化粧品工業連合会の「化粧品の効能の範囲のガイドライン(効能評価試験ガイドライン)」に基づく効能評価試験を行い、効果が確認された場合にのみ表現できます。試験の裏付けがない場合は使えません。

通知に付された注記

  • 注1:例えば「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
  • 注2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
  • 注3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して限定するものである。

56項目を使うときの注意

56項目に含まれる表現でも、過度に強調したり、医薬品的な効果を示唆する文脈で使えば不適切になり得ます。また「メラニンの生成を抑える」「シワを改善する」などは56項目に含まれず、化粧品では使えません(医薬部外品の承認が必要)。商品区分を前提に、範囲内の表現にとどめることが重要です。

Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、この56項目や医薬部外品の承認効能を商品分類に応じて判定し、範囲を超えた表現の指摘と適法な言い換えを提示します。LP・Amazon A+・広告コピーの一次チェックに活用できます。

よくある質問

化粧品の効能は何項目ありますか?

厚生労働省の通知で定められた「化粧品の効能の範囲」は56項目です。もとは55項目でしたが、平成23年(2011年)に「乾燥による小ジワを目立たなくする」が追加され56項目になりました。

56項目に「美白」や「シワ改善」は含まれますか?

含まれません。「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ(美白)」は医薬部外品の承認効能であり、化粧品では使えません。「シワを改善する」も56項目に含まれず、化粧品では「乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済みの場合)」までが上限です。

「乾燥による小ジワを目立たなくする」は条件なしで使えますか?

いいえ。日本化粧品工業連合会のガイドラインに基づく効能評価試験を行い、効果が確認された場合にのみ表現できます。試験の裏付けがなければ使えません。

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