お客様の声・UGC・口コミ獲得の薬機法:レビュー誘導とハッシュタグ施策の注意点
公開日:2026年6月9日
お客様の声・UGC(ユーザー投稿)・口コミは、信頼を高める強力な要素ですが、広告に使う以上は薬機法・景表法の対象です。「お客様が言ったこと」でも、広告主が引用・掲載すれば広告主の表示になります。レビュー獲得施策(特典付与・ハッシュタグキャンペーン)にはステマ規制も関わります。本記事で注意点を整理します。
体験談・口コミも「広告主の表示」
お客様の声や口コミをLP・広告に掲載すると、それは広告主自身の表示として扱われます。第三者の発言だからといって、効能の範囲を超える内容を載せてよいわけではありません。「個人の感想です」という注記も免罪符になりません。
効能を超える口コミは引用しない
- シミが消えた/ニキビが治った → 効能を超える体験談は掲載しない
- 医薬品的な効果(治る・改善する)を述べた口コミの引用はNG
- 掲載する場合は、化粧品で言える範囲の声を選ぶ/範囲内に編集する
- ビフォーアフター画像付きの声は、化粧品で表現できる条件を満たすか確認
「使用感がよかった」「香りが好き」「テクスチャーが軽い」など、効能に踏み込まない感想は活用しやすい領域です。効能に関わる声は範囲内かを必ず確認します。
レビュー特典とステマ規制
レビュー投稿に特典(割引・サンプル・ポイント)を付ける施策では、事業者の依頼・対価提供があることを隠したまま「第三者の自主的な口コミ」に見せると、2023年10月施行のステマ規制に抵触するおそれがあります。事業者が関与した投稿であることが分かるよう配慮が必要です。
- 高評価を条件に特典を出す(星○以上で謝礼)→ 表示の公正さを損ないNGになり得る
- 依頼・対価のある投稿は「PR」「提供」を明瞭に表示する
- サクラ・自作自演の口コミ(実体のない声)は不当表示
ハッシュタグキャンペーンの表示責任
UGCを集めるハッシュタグキャンペーンでも、企画した事業者は集まった投稿の使い方に責任を負います。投稿を広告に二次利用する際は、効能を超える表現が含まれないか、PR表記が必要かを確認します。応募条件で特定の効果を書かせるような設計は避けます。
ステマ規制違反は措置命令の対象です(課徴金はないが社名公表のリスクがあります)。レビュー獲得・UGC施策は、効能の範囲(薬機法)と、広告であることの明瞭性(ステマ規制)の両面で設計してください。
Plottell(プロッテル)は、お客様の声セクションや口コミ引用を薬機法・景表法の観点で一次チェックし、範囲内への言い換えやPR表記の必要性を指摘します。
よくある質問
お客様の声なら「シミが消えた」と載せてもよいですか?
いけません。掲載した時点で広告主の表示になり、化粧品の効能の範囲を超える体験談は使えません。「個人の感想です」という注記も免罪符になりません。
レビューを書いてくれた人に特典を渡すのは問題ですか?
特典自体が直ちに違法ではありませんが、事業者の関与を隠して自主的な口コミに見せるとステマ規制に抵触し得ます。また高評価を条件にする設計は表示の公正さを損ないます。依頼・対価がある投稿はPR表記を明瞭にしてください。
ハッシュタグキャンペーンの投稿を広告に使えますか?
二次利用できますが、効能を超える表現が含まれないか、PR表記が必要かを確認する必要があります。応募条件で特定の効果を書かせるような設計は避けてください。