薬機法とは?化粧品EC担当者が押さえる広告規制の基本
公開日:2026年6月2日
薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの品質や広告を規制する法律です。化粧品ECの広告では、化粧品で言える効能の範囲を超える表現が禁止されます。本記事では、化粧品EC担当者が押さえるべき薬機法の全体像を整理します。
薬機法とは
薬機法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの品質・有効性・安全性を確保するための法律です。広告面では、承認された範囲を超える効能効果の標榜や、虚偽・誇大な広告を禁止しています。化粧品は人の身体への作用が緩和なものとされ、表現できる効能は限定されています。
規制の対象となる区分
- 医薬品:病気の治療・予防が目的。承認された効能効果を表現できる
- 医薬部外品(薬用化粧品など):予防・衛生目的で作用が緩和。承認された効能(美白・育毛・薬用等)を表現できる
- 化粧品:清潔にし、美化し、健やかに保つもの。化粧品の効能の範囲(56項目)内で表現できる
表現できる効能の強さは「医薬品 > 医薬部外品 > 化粧品」の順です。自社商品がどの区分かによって、言えること・言えないことが根本的に変わります。
化粧品広告でできること・できないこと
化粧品の広告では、化粧品の効能の範囲56項目(うるおいを与える・肌を整える・キメを整える 等)の範囲で表現できます。一方、「治る」「改善する」「若返る」「シミが消える」などの医薬品的な効能は表現できません。「美白(メラニンの生成を抑える)」「育毛」などは医薬部外品の承認効能であり、化粧品では使えません。
景表法・特商法との関係
化粧品ECの広告は、薬機法だけでなく景品表示法(優良誤認・有利誤認・No.1表記・二重価格など)や特定商取引法(通信販売の表示・定期購入)も同時に守る必要があります。薬機法で効能表現を、景表法で誇大・価格表示を、特商法で取引条件の表示を、それぞれチェックするのが実務です。
さらに詳しく
- 化粧品で言える効能の全リストは「化粧品の効能の範囲56項目」を参照
- よくあるNG表現と言い換えは「化粧品の薬機法NG表現と言い換え一覧」を参照
- 化粧品・医薬部外品・医薬品の違いは区分の解説記事を参照
Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、商品区分を判定したうえで、その区分で使える効能かを判定し、言い換えまで提示します。薬機法の一次チェックを効率化できます。
よくある質問
薬機法とは何ですか?
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの品質・有効性・安全性を確保するための法律(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)です。広告では承認された範囲を超える効能効果の標榜や、虚偽・誇大広告が禁止されます。
化粧品の広告で何が言えますか?
化粧品の効能の範囲56項目(うるおいを与える・肌を整える・キメを整える等)の範囲で表現できます。「治る」「シミが消える」「美白(メラニンの生成を抑える)」などは化粧品では使えません。
薬機法だけ守れば大丈夫ですか?
いいえ。化粧品ECの広告は、薬機法に加えて景品表示法(誇大・No.1・価格表示)や特定商取引法(通信販売の表示)も同時に守る必要があります。