Instagram・TikTok・Meta 広告の 薬機法と ステマ規制:動画・キャプション・インフルエンサー起用
公開日:2026年6月9日
Instagram・TikTok・Meta
SNSの 投稿も 「広告」と して 規制される
化粧品の
動画・口頭でも NG表現は NG
- 動画内で
「シミが 消える」 「ニキビが 治る」と 話す → 文章と 同じく NG - テロップ・字幕で
効能を 強調 → 表示に 含まれNG判定の 対象 - ビフォーアフターの
見せ方で 治療的効果を 暗示 → NG - 使用者が
体験と して 「○○が 治った」と 語る → 個人の 感想でも 免罪符にならずNG
「話しただけ」
インフルエンサー起用は 広告主の 責任
インフルエンサーや
ステマ規制と PR表記 (2023年10月施行)
- ステマ規制は
2023年10月1日施行。 規制対象は 商品を 供給する 事業者 ( 広告主) - 事業者の
依頼・対価提供が ある 投稿は、 第三者の 自主投稿と 誤認させないよう 「広告」 「PR」等を 明瞭に 表示する - 「#PR」
「#提供」を 他の 大量の ハッシュタグに 埋もれさせる ・末尾で 見えにくくするのは 不適切 - ギフティング
(商品提供) でも、 事業者が 表示内容に 関与すれば 対象に なり得る
ステマ規制違反は
チェックの 観点
- 動画・テロップ・サムネを
含め、 効能表現が 化粧品の 範囲内か - インフルエンサーへ
NG表現リストを 共有し、 投稿前確認の フローが あるか - 対価・商品提供が
ある 投稿に 「PR」等の 明瞭な 表記が あるか - 体験談・口コミで
効能を 超える 訴求を 暗示していないか
Plottell
よくある質問
動画で 話すだけなら 薬機法の 対象外ですか?
対象です。
インフルエンサーが 勝手に 書いた 表現の 責任は 誰に ありますか?
商品を
「#PR」を 投稿の 最後に まとめて 付ければ よいですか?
大量の