Instagram・TikTok・Meta広告の薬機法とステマ規制:動画・キャプション・インフルエンサー起用
公開日:2026年6月9日
Instagram・TikTok・Meta(Facebook/Instagram)などのSNS広告も、化粧品の効能をうたう以上、薬機法・景表法の対象です。投稿の本文だけでなく、動画・リール・ストーリーズの音声や字幕も「広告表示」に含まれます。さらに2023年10月施行のステマ規制で、PR表記のルールも厳格化されました。本記事でSNS特有の注意点を整理します。
SNSの投稿も「広告」として規制される
化粧品の効能を訴求するSNS投稿は、媒体がWebサイトでもSNSでも同じく薬機法・景表法の対象です。フィード投稿の本文・ハッシュタグだけでなく、リールやストーリーズの動画内の発言・テロップ・サムネイルも表示に含まれます。文字数が少ないSNSでも、化粧品で言える範囲(56項目/医薬部外品の承認効能)を超える表現はできません。
動画・口頭でもNG表現はNG
- 動画内で「シミが消える」「ニキビが治る」と話す → 文章と同じくNG
- テロップ・字幕で効能を強調 → 表示に含まれNG判定の対象
- ビフォーアフターの見せ方で治療的効果を暗示 → NG
- 使用者が体験として「○○が治った」と語る → 個人の感想でも免罪符にならずNG
「話しただけ」「テロップだから」は理由になりません。音声・字幕・サムネ・コメント固定など、消費者が目にする要素はすべて広告表示として評価されます。
インフルエンサー起用は広告主の責任
インフルエンサーやアフィリエイターに投稿してもらう場合でも、商品を供給する広告主が表示内容の責任を負います。「インフルエンサーが勝手に言った」では済まず、起用前にNG表現リストを共有し、投稿前に内容を確認する体制が必要です。
ステマ規制とPR表記(2023年10月施行)
- ステマ規制は2023年10月1日施行。規制対象は商品を供給する事業者(広告主)
- 事業者の依頼・対価提供がある投稿は、第三者の自主投稿と誤認させないよう「広告」「PR」等を明瞭に表示する
- 「#PR」「#提供」を他の大量のハッシュタグに埋もれさせる・末尾で見えにくくするのは不適切
- ギフティング(商品提供)でも、事業者が表示内容に関与すれば対象になり得る
ステマ規制違反は措置命令の対象です(課徴金の対象ではありませんが、措置命令と社名公表のレピュテーションリスクがあります)。広告主は、対価や商品提供の有無に応じて「広告である」ことが一般消費者に明瞭に伝わる表記を徹底してください。
チェックの観点
- 動画・テロップ・サムネを含め、効能表現が化粧品の範囲内か
- インフルエンサーへNG表現リストを共有し、投稿前確認のフローがあるか
- 対価・商品提供がある投稿に「PR」等の明瞭な表記があるか
- 体験談・口コミで効能を超える訴求を暗示していないか
Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、SNS用の短いコピーやテロップ案も薬機法・景表法の観点で一次チェックし、言い換えを提示します。
よくある質問
動画で話すだけなら薬機法の対象外ですか?
対象です。動画内の発言・字幕・サムネイルも広告表示に含まれ、文章と同じ基準で評価されます。化粧品で言える範囲を超える効能を口頭で述べることもできません。
インフルエンサーが勝手に書いた表現の責任は誰にありますか?
商品を供給する広告主が表示内容の責任を負います。起用前にNG表現を共有し、投稿前に内容を確認する体制を整えることが重要です。
「#PR」を投稿の最後にまとめて付ければよいですか?
大量のハッシュタグの中に埋もれさせたり、見えにくい位置に置くのは不適切とされます。広告であることが一般消費者に明瞭に伝わるよう、分かりやすい位置・表記にしてください。