韓国コスメ・海外化粧品を 日本で 販売するには? 製造販売業許可と 個人輸入転売NGの 基本
公開日:2026年6月10日
韓国コスメを
海外化粧品の 輸入販売に 必要な 許可
海外化粧品を
- 化粧品製造販売業許可:輸入品を
国内市場に 流通させる 責任主体に 必要。 総括製造販売責任者の 設置が 要件 - 化粧品製造業許可
(包装・表示・保管) :日本語ラベルの 貼付・包装・出荷前保管を 行う 場合に 必要。 責任技術者の 設置が 要件 - 品目ごとの
化粧品製造販売届:販売する 品目を 都道府県知事へ 届け出る - 化粧品外国製造販売業者等届出
(外国届) :輸入する 場合は PMDA経由で 届け出る
許可は
個人輸入した 化粧品の 販売・譲渡は できない
海外化粧品の
- 「自分用に
買ったが 余ったので 売る」も 販売に あたり、 許可の ない 販売は 薬機法違反と なる - 税関の
通関では、 化粧品は 標準サイズで 1品目24個以内が 自己使用目的の 数量の 目安と されている - 繰り返しの
輸入・ 大量の 輸入は、 自己使用目的ではなく 業と しての 輸入と みなされうる - 「海外の
知人から 仕入れて 売る」 「現地で 買い付けて 売る」も、 許可が なければ 同様に 違反
フリマアプリ・オークションサイトでの
許可が いらない ケース:国内仕入れの 小売
すべての
- 許可
不要:国内の 製造販売業者・正規代理店から 仕入れた 商品を そのまま 販売する (小売) - 許可必要:自社が
海外から 直接輸入して 国内に 流通させる (製造販売業許可) - 許可必要:輸入品に
日本語ラベルを 貼る ・ 小分けする ・出荷前保管する (製造業許可) - 注意:並行輸入でも
「業と して 輸入して 販売する」なら 同じ 許可が 必要。 個人輸入の 転売とは 別の 論点
「韓国コスメを
日本語 表示と 成分 規制:海外基準のままでは 売れない
海外化粧品を
- 法定
表示:販売名、 製造販売業者名・ 住所、 内容量、 全成 分 表示などを 日本語で 記載 - 全成
分 表示:日本の 表示名称 (日本化粧品工業会の 成分 表示名称リスト等)に 従って 記載 - 成分
規制:配合禁止成分・配合制限成分は 国に よって 異なる。 海外で 合法でも 日本の 基準 (化粧品基準)に 適合しない 処方は 輸入販売できない - 品質責任:製造販売業者が
輸入品の 品質・ 安全性に 最終責任を 負う (GQP/GVP省令への 対応)
海外で
広告表現も 日本基準: 「ホワイトニング」は そのまま 使えない
海外化粧品でも、
- 「ホワイトニング」
「美白」 :海外では 一般的な 訴求だが、 日本では 化粧品で 「肌が 白くなる」とは 言えない。 化粧品で 可能なのは 「メーキャップ効果に より 肌を 白く 見せる」等まで - 「シワが
消える」 「アンチエイジング」 :化粧品の 効能範囲外。 乾燥に よる 小ジワを 目立たなく する (効能評価試験済みの 場合) 等に 言い 換えが 必要 - 「ニキビが
治る」 「アトピーに 効く」:治療効果の 標榜は 化粧品では 不可 - 海外の
受賞歴・現地の 口コミを 引用する 場合も、 内容が 日本の 効能範囲を 超えていれば 使えない
韓国・欧米の
Plottell
よくある質問
韓国コスメを 輸入して 日本で 販売するには 何の 許可が 必要ですか?
業と
個人輸入した 化粧品を フリマアプリで 売っても いいですか?
できません。
海外化粧品を 販売したいが 許可を 取らずに 始める 方法は ありますか?
日本国内の