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健康食品・サプリの広告表現ルール:機能性表示食品・トクホとの違い

公開日:2026年6月2日

健康食品・サプリの広告は、薬機法(医薬品的な効能効果の標榜の禁止)・健康増進法・景品表示法の規制を受けます。原則として、いわゆる「健康食品」は機能(効果)を表示して販売できません。一方、消費者庁の制度に基づく「保健機能食品」は、その枠組みの中で一定の機能性を表示できます。本記事では、制度の違いとOK/NG表現を整理します。

保健機能食品の3分類

機能性を表示できる食品は「保健機能食品」として消費者庁の制度で定められており、次の3種類があります。これ以外の「いわゆる健康食品」は、機能(効果)を表示して販売することはできません。

  • 特定保健用食品(トクホ):保健効果をヒト試験で検証し、表示について国(消費者庁)が個別に審査・許可した食品。
  • 栄養機能食品:定められた栄養成分の量が基準の範囲内であれば、審査なく決められた栄養機能表示ができる食品(規格基準型)。
  • 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠に基づき機能性を消費者庁に届け出た食品。国の個別許可ではない。

「届出(機能性表示食品)」と「許可(トクホ)」は別物です。機能性表示食品は国が効果を個別に「許可」したものではなく、事業者の責任で届け出たものです。「消費者庁・国が効果を認めた」かのような表示は禁止されています。

NG表現の事例(いわゆる健康食品)

保健機能食品でない一般の健康食品・サプリでは、医薬品的な効能効果や、特定の疾病の治療・予防を示す表現はできません。

  • ○○病が治る/予防する → 疾病の治療・予防の標榜でNG
  • 飲むだけで痩せる/血圧を下げる → 医薬品的効能の示唆でNG
  • 免疫力アップ/デトックス → 医学的効果を示唆する表現でNG
  • 体験談「飲んだら治った・痩せた」→ 医薬品的効能の示唆でNG

機能性表示食品でも、疾病の治療・予防効果を示す表現、届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する表現、国の評価・許可を受けたと誤認させる表現は禁止されています。届け出た範囲を超える訴求はできません。

OK表現の考え方

  • 一般の健康食品:「健康的な毎日のサポートに」「おいしくお召し上がりください」など、機能を断定しない範囲
  • 成分の事実記載:「〇〇を含んでいます」(効果ではなく含有の事実)
  • 機能性表示食品:届け出た機能性の範囲内での表示(例:届出表示に沿った文言)

チェックの観点

  • 商品が「保健機能食品」か「いわゆる健康食品」かを確認する
  • 疾病の治療・予防、医薬品的効能を示す表現がないか
  • 機能性表示食品なら、届け出た範囲を超えていないか/国が認めたかのような表示がないか
  • 体験談・口コミでも医薬品的効能を示唆していないか

Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、商品分類(化粧品/医薬部外品/サプリ/食品 等)を判定したうえで、その区分で使える表現かを判定します。サプリのLP・広告コピーの一次チェックに活用できます。

よくある質問

機能性表示食品とトクホ(特定保健用食品)の違いは?

トクホは表示する効果や安全性について国(消費者庁)が個別に審査・許可した食品です。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づき機能性を消費者庁に届け出た食品で、国の個別許可ではありません。

普通の健康食品・サプリで効果を書けますか?

保健機能食品でない「いわゆる健康食品」は、機能(効果)を表示して販売することはできません。疾病の治療・予防や医薬品的な効能を示す表現はNGです。

「免疫力アップ」「デトックス」は使えますか?

一般の健康食品では使えません。医学的な効果を示唆する表現として、薬機法・景表法の観点で問題になります。

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