打消し表示の正しい作り方:景品表示法で問題にならない注記の条件
公開日:2026年6月2日
広告の強調表示(大きく目立つ訴求)に対して、例外や条件を小さく注記する「打消し表示」。これが景品表示法で有効と認められるには、消費者が強調表示と一体として認識できることが必要です。注記が小さすぎる・離れているなどで気づきにくいと、打消しとして機能せず不当表示になります。本記事で正しい作り方を整理します。
打消し表示とは
打消し表示は、強調表示(「全品半額」「満足度No.1」など目立つ訴求)に対して、その例外や前提条件を示す表示(「※一部対象外」「※当社調べ」など)です。強調表示だけを見た消費者が誤認しないように補う役割を持ちますが、消費者がきちんと認識できなければ意味がありません。
有効と認められる条件
- 文字の大きさ:強調表示に対して小さすぎず、読める大きさであること
- 配置・近接:強調表示の近くにあり、セットで認識できること
- 明瞭性:背景に埋もれず、色・コントラストで読み取れること
- 到達性:スクロールしないと見えない、リンク先にしかない、などになっていないこと
打消し表示は「強調表示と一体として消費者が認識できるか」が判断のポイントです。強調表示は大きく目立つのに、打消し表示だけ極端に小さい・離れている場合、適切な打消しとは認められません。
よくあるNG例
- 強調表示は大きいのに、注記が極端に小さい
- 注記が画面の隅・最下部にあり、強調表示から離れている
- 背景と同化して読みにくい色・コントラスト
- スクロールしないと見えない、別ページ・リンク先にしか書いていない
- 短時間しか表示されない(動画・スライド)
「個人の感想です」は打消しにならない
体験談に「※個人の感想です」「※効果には個人差があります」と添えても、根拠のない効果の標榜を打ち消すことはできません。化粧品で「シミが消えた」などの効果を示す体験談は、注記の有無にかかわらずNGです。打消し表示は万能の免罪符ではない点に注意してください。
打消し表示で「実態と異なる強調表示」を正当化することはできません。そもそも強調表示が誤認を招くものなら、注記を足しても不当表示と判断され得ます。強調表示自体を適正にすることが先です。
チェックの観点
- 打消し表示が強調表示と同等に認識できる大きさ・位置か
- 強調表示の近くにあり、セットで読めるか
- スクロールやリンク遷移なしで見えるか
- 「個人の感想」で効果の標榜を正当化していないか
Plottell(プロッテル)では、強調表示と打消し表示を含む構成・コピーをまとめて管理し、景表法の観点での確認をしやすくします。
よくある質問
打消し表示(注記)はどのくらいの大きさが必要ですか?
明確な数値基準はありませんが、強調表示と一体として消費者が認識できることが必要です。強調表示が大きいのに注記だけ極端に小さい・離れている場合、適切な打消しと認められないことがあります。
「個人の感想です」と書けば効果をうたえますか?
いいえ。根拠のない効果の標榜は、「個人の感想です」と注記しても打ち消せません。化粧品で効果を示す体験談は注記の有無にかかわらずNGです。
注記をリンク先や最下部に置くのはダメですか?
スクロールしないと見えない、リンク先にしかない、といった到達しにくい打消し表示は、有効と認められないことがあります。強調表示の近くで認識できるようにしてください。