「無添加」「オーガニック」「天然」の景品表示法・薬機法リスク
公開日:2026年6月9日
「無添加」「オーガニック」「天然」「ケミカルフリー」は、化粧品で人気の訴求ですが、使い方によって景品表示法(優良誤認)や薬機法のリスクがあります。「何が無添加なのか」が不明確、認証の裏付けがない、天然=安全と誤認させる、といった点が問題になりやすい代表例です。本記事でリスクと注意点を整理します。
「無添加」は何が無添加かを明示する
「無添加」という言葉自体に法的な定義はありません。何を添加していないのか(例:着色料、パラベン、香料など)を明示しないと、あたかも「あらゆる不要・有害なものを一切含まない」かのように消費者に誤認させ、優良誤認になり得ます。対象成分を具体的に示すことが基本です。
「パラベン無添加」のように対象を特定して書く。「無添加だから安全・肌に優しい」と、安全性まで保証するような結びつけは避けます(無添加であることと安全性は別の論点です)。
「オーガニック」「天然」は根拠とセットで
- 日本にはオーガニック化粧品の統一的な公的認証制度がない。第三者認証があるなら認証名を示す
- 一部成分が植物・天然由来であることを、製品全体が「オーガニック/天然100%」であるかのように見せない
- 「天然由来成分配合」と書くなら、配合の事実(と必要に応じ配合目的)を正確に
「化学物質不使用」「ケミカルフリー」は要注意
水を含めあらゆる物質は化学物質であり、「化学物質を一切使っていない」は科学的に不正確で、消費者に過度な安全性を誤認させるおそれがあります。「合成○○不使用」のように対象を限定し、安全性の優位を断定しない表現にとどめます。
景品表示法では、根拠なく品質・安全性が著しく優良であると誤認させる表示は優良誤認となります。消費者庁は表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を求めることができ、出せなければ不当表示とみなされ得ます(不実証広告規制)。
薬機法の観点も忘れない
- 「無添加・天然だから肌トラブルが治る・防げる」は効能の標榜でNGになり得る
- 成分の訴求は、化粧品で言える効能の範囲(56項目)を超えない
- 「敏感肌でも安全」「絶対に荒れない」など安全性の断定は避ける
Plottell(プロッテル)は、無添加・オーガニック・天然などの訴求を景表法・薬機法の観点で一次チェックし、根拠の明示や言い換えを提案します。
よくある質問
「無添加化粧品」と書くだけではダメですか?
何を無添加にしているか(対象成分)を明示しないと、あらゆる有害物質を含まないかのように誤認させ、優良誤認になり得ます。「パラベン無添加」のように対象を特定してください。
オーガニックと書くのに認証は必要ですか?
日本に統一的な公的認証はありませんが、第三者認証を受けているならその認証名を示すと信頼性が高まります。一部成分が由来であることを、製品全体がオーガニックであるかのように見せないことが重要です。
「化学物質不使用」は使えますか?
科学的に不正確で、過度な安全性を誤認させるおそれがあるため避けるべきです。「合成香料不使用」のように対象を限定し、安全性を断定しない表現にとどめてください。