化粧品の成分訴求:「無添加」「オーガニック」「○○配合」の表示ルール
公開日:2026年6月2日
化粧品の成分訴求(「無添加」「オーガニック」「○○配合」など)は、薬機法と景品表示法の両方に注意が必要な領域です。成分の事実記載はできますが、安全性の保証や効能効果の範囲を超える訴求、根拠のない優位性の表現はNGになります。本記事で、つまずきやすい成分訴求の境界を整理します。
「無添加」の表示
「この製品は○○(指定の成分名)無添加です」のように、何を添加していないかを具体的に明示する表現はOKです。一方、「無添加だから安心」「無添加なので敏感肌でも安心」のように、安全性を保証したり医薬品的な印象を与える表現はNGです。
- OK:「パラベン無添加」「○○(成分名)は使用していません」(事実の明示)
- NG:「無添加だから安心・安全」「敏感肌でも安心」(安全性の保証)
- NG:「無添加だから肌にやさしく効く」(効能の示唆)
「オーガニック」「自然派」の表示
日本では、化粧品の「オーガニック」に法的な定義や認証制度の統一基準がありません。ISO 16128は化粧品の自然・オーガニック指数を計算するための基準であり、オーガニック化粧品か否かを判断する基準ではなく、この指数を用いて「自然である」と表現することはできません。根拠なく「オーガニック化粧品」と断定すると、景品表示法の優良誤認のリスクがあります。
「オーガニック」「自然派」「ボタニカル」などは、消費者に良い印象を与えやすい一方で定義が曖昧です。使う場合は、何をもってそう表現するのか(特定成分の由来など)を事実ベースで示し、効果や安全性の保証につなげないことが重要です。
「○○配合」「高濃度」の表示
成分を「配合している」という事実の記載はできます。ただし、配合成分の効果を化粧品の効能の範囲を超えて謳うことはできません。「高濃度」「たっぷり配合」などの優位性を示す表現は、客観的な根拠が必要です。
認められた効能効果の範囲内の表現であっても、それを裏付けるデータがないと、景品表示法の優良誤認として不当表示になるおそれがあります。成分の効果や「高濃度」などの訴求は、根拠資料を用意したうえで行ってください。
チェックの観点
- 「無添加」は具体的な成分を明示しているか/安全性の保証になっていないか
- 「オーガニック」「自然派」を根拠なく断定していないか
- 配合成分の効果を、化粧品の効能の範囲を超えて謳っていないか
- 「高濃度」などの優位性表現に客観的根拠(データ)があるか
Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、成分訴求にありがちな安全性の保証や効能の逸脱、根拠を要する優位性表現を検出し、言い換えを提示します。成分推しのLP・パッケージ文言の一次チェックに有効です。
よくある質問
化粧品で「無添加」と書いてもいいですか?
「○○(成分名)無添加」のように何を添加していないかを具体的に明示する表現はOKです。一方、「無添加だから安心・安全」のような安全性の保証や医薬品的な表現はNGです。
「オーガニック化粧品」と表示できますか?
日本では化粧品のオーガニックに統一された法的定義がありません。ISO 16128は自然・オーガニック指数の計算基準であり、これを根拠に「オーガニック」「自然である」と断定することはできません。根拠なく断定すると優良誤認のリスクがあります。
「高濃度配合」は使えますか?
配合の事実は記載できますが、「高濃度」などの優位性を示す表現には客観的な根拠(データ)が必要です。根拠がないと景品表示法の優良誤認になるおそれがあります。