機能性表示食品の広告NG:届出範囲と「国が認めた」表現の注意点
公開日:2026年6月2日
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づき機能性を消費者庁に届け出た食品です。届け出た範囲で機能性を表示できますが、広告では禁止される表現が明確にあります。疾病の治療・予防の標榜、届出範囲を超える訴求、「国が効果を認めた」かのような表示などです。本記事で広告のNGを整理します。
機能性表示食品とは(トクホとの違い)
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づき機能性を消費者庁へ届け出た食品です。国が個別に審査・許可するトクホ(特定保健用食品)とは異なり、機能性表示食品は「届出」であって国の個別許可ではありません。この違いが広告表現の前提になります。
広告で禁止される表現
- 疾病の治療効果・予防効果を標榜する表現(「○○病が治る/予防する」など)
- 届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する表現
- 消費者庁長官の評価・許可を受けたものと誤認させる表現(「国が認めた」など)
- 届け出た機能性の範囲を超える訴求
機能性表示食品は「国が効果を保証した」わけではありません。「消費者庁許可」「国が認めた機能性」などの表現は、トクホと誤認させたり、制度を誤解させるためNGです。広告では届出表示に沿った表現にとどめます。
体験談・誇大表現にも注意
「飲んだら○○が治った・痩せた」のような体験談は、医薬品的効能を示唆するためNGです。また「No.1」「劇的に改善」などの誇大・最上級表現は景品表示法の優良誤認のリスクがあります。届け出た機能性の範囲で、根拠に基づいた表現にとどめてください。
チェックの観点
- 疾病の治療・予防を示す表現がないか
- 届け出た機能性の範囲を超えていないか
- 「国が認めた」などトクホと誤認させる表現がないか
- 体験談・誇大表現で効果を過大に見せていないか
Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、サプリ・食品のコピーの薬機法・景表法上の問題を検出します。届出表示とあわせた一次チェックに活用できます。
よくある質問
機能性表示食品は「国が認めた」と書けますか?
書けません。機能性表示食品は事業者の責任による「届出」であり、国の個別許可ではありません。「国が認めた」「消費者庁許可」などはトクホと誤認させるためNGです。
機能性表示食品で疾病の予防を書けますか?
書けません。疾病の治療効果・予防効果の標榜は禁止されています。届け出た機能性の範囲での表現にとどめる必要があります。
トクホと機能性表示食品の違いは?
トクホ(特定保健用食品)は表示する効果や安全性を国が個別に審査・許可した食品です。機能性表示食品は事業者の責任で科学的根拠に基づき届け出た食品で、国の個別許可ではありません。