医薬部 外品 (薬用化粧品) 承認申請の 実務:化粧品と 何が 違うか・流れ・ 言える 効能
公開日:2026年6月9日
「美白」
化粧品と 医薬部 外品の 手続きの 違い
- 化粧品:製造販売業の
許可を 持つ事業者が、 製造販売の 「届出」を 行えば 販売できる (品目ごとの 効能承認は ない) - 医薬部
外品:承認された 有効成分を 一定量配合し、 品目ごとに 製造販売 「承認」を 得る 必要が ある - 承認は、
厚生労働大臣 (または 厚労省告示で 定める 範囲は 都道府県知事)が 行う
承認で 広がる 効能の 範囲
化粧品の
重要なのは
承認申請の 大まかな 流れ
- 1
区分・処方の
検討 狙う
効能から、 配合する 有効成分 (承認前例の 有無)と 処方を 検討する。 OEM先・ 原料メーカーと 設計する 場合も 多い。 - 2
資料の
準備 規格・試験方
法、 安定性、 安全性などの 申請資料を 整える。 新規有効成分か 既承認成分かで 必要な データ量が 変わる。 - 3
承認申請
製造販売業者が、
品目ごとに 製造販売承認申請を 行う (厚労大臣または 都道府県知事)。 - 4
審査・承認
審査を
経て 承認される。 疑義照会や 追加データ要請が あると 期間が 延びる。 - 5
届出・販売
承認後、
必要な 手続きを 経て 製造・販売する。 広告は 承認された 効能の 範囲で 行う。
承認に
広告の 前提:承認範囲で 表現する
LP・
Plottell
よくある質問
化粧品と 医薬部 外品で 手続きは どう 違いますか?
化粧品は
医薬部 外品なら 美白や 薬用と 自由に 言えますか?
いいえ。
承認には どれくらい 期間が かかりますか?
新規有効成分か