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医薬部外品(薬用化粧品)承認申請の実務:化粧品と何が違うか・流れ・言える効能

公開日:2026年6月9日

「美白」「薬用」「育毛」「制汗」などを言うには、製品を医薬部外品(薬用化粧品)として承認を受ける必要があります。化粧品が製造販売の届出で足りるのに対し、医薬部外品は有効成分を配合し、品目ごとに承認を得る必要があります。本記事で、化粧品との違い・承認の流れ・承認後に言える効能の考え方を、EC・企画担当者向けに整理します。

化粧品と医薬部外品の手続きの違い

  • 化粧品:製造販売業の許可を持つ事業者が、製造販売の「届出」を行えば販売できる(品目ごとの効能承認はない)
  • 医薬部外品:承認された有効成分を一定量配合し、品目ごとに製造販売「承認」を得る必要がある
  • 承認は、厚生労働大臣(または厚労省告示で定める範囲は都道府県知事)が行う

承認で広がる効能の範囲

化粧品の効能は56項目に限られますが、医薬部外品は承認の範囲でより踏み込んだ効能を表現できます。代表例として、美白(メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ)、薬用(肌荒れ・ニキビを防ぐ)、育毛・脱毛の予防、制汗・わきが(腋臭)防止などです。

重要なのは「医薬部外品だから何でも言える」わけではない点です。言えるのは、その品目が承認を受けた効能の範囲に限られます。承認外の効能・医薬品的な効果は表現できません。

承認申請の大まかな流れ

  1. 1

    区分・処方の検討

    狙う効能から、配合する有効成分(承認前例の有無)と処方を検討する。OEM先・原料メーカーと設計する場合も多い。

  2. 2

    資料の準備

    規格・試験方法、安定性、安全性などの申請資料を整える。新規有効成分か既承認成分かで必要なデータ量が変わる。

  3. 3

    承認申請

    製造販売業者が、品目ごとに製造販売承認申請を行う(厚労大臣または都道府県知事)。

  4. 4

    審査・承認

    審査を経て承認される。疑義照会や追加データ要請があると期間が延びる。

  5. 5

    届出・販売

    承認後、必要な手続きを経て製造・販売する。広告は承認された効能の範囲で行う。

承認に要する期間は、新規有効成分か既承認成分の範囲か、資料の充足度によって大きく異なり、数か月から年単位までさまざまです。スケジュールは前提として余裕を見て計画してください(正確な所要は管轄行政・PMDAの情報で確認を)。

広告の前提:承認範囲で表現する

LP・広告では、その医薬部外品が承認を受けた効能の範囲でのみ訴求します。承認効能を超える表現、医薬品的な効果(治療・治癒)の標榜はできません。承認内容(効能・効果の文言)を確認し、それに沿ったコピーにすることが基本です。

Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、化粧品・医薬部外品の区分に応じて言える効能を判定し、承認範囲を超える表現を指摘します。

よくある質問

化粧品と医薬部外品で手続きはどう違いますか?

化粧品は製造販売の届出で販売できますが、医薬部外品は承認された有効成分を配合し、品目ごとに製造販売承認を得る必要があります。承認は厚生労働大臣(または告示で定める範囲は都道府県知事)が行います。

医薬部外品なら美白や薬用と自由に言えますか?

いいえ。言えるのは、その品目が承認を受けた効能の範囲に限られます。美白なら「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」など承認文言に沿う必要があり、承認外の効能や医薬品的効果は表現できません。

承認にはどれくらい期間がかかりますか?

新規有効成分か既承認成分の範囲か、提出資料の充足度によって大きく変わり、数か月から年単位までさまざまです。正確な所要期間は管轄行政・PMDAの最新情報で確認してください。

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