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ネイル・ネイルケアの薬機法:「爪を強くする」「栄養を与える」は言える?

公開日:2026年6月9日

ネイルエナメルやネイルケア用品(化粧品)で爪の効能を訴求するとき、言える範囲は厚生労働省告示の56項目のうち「爪」に関する3項目に限られます。「爪を強くする」「栄養を与えて育てる」「爪を伸ばす」などは範囲を超えNGです。本記事で言える範囲とNG表現を整理します。

化粧品で言える爪の効能は3項目

  • (39)爪を保護する。
  • (40)爪をすこやかに保つ。
  • (41)爪にうるおいを与える。

化粧品のネイル・ネイルケア用品で言える爪の効能は、この3項目の範囲です。これを超えて、爪の構造を改善したり、伸長を促したりする効果は表現できません。

NG表現の事例

  • 爪を強くする/爪が割れにくくなる → 爪質の改善は56項目の範囲を超えNG
  • 爪に栄養を与える/爪を育てる → 栄養補給・育成は化粧品で言えずNG
  • 爪が早く伸びる/伸長を促進 → 範囲外でNG
  • 二枚爪が治る/爪の病気に効く → 治療的表現で医薬品の領域・NG

「うるおいを与えて健やかに見せる」「保護してダメージから守る」という方向は化粧品の範囲です。一方、「強くする」「栄養」「育てる」「伸ばす」「治す」は範囲外・治療的になり避けます。

爪の異常(割れ・変色・剥離など)を「治す」「改善する」と表現すると、医薬品的な効果の標榜になりNGです。爪の疾患は医療の領域であり、化粧品で訴求することはできません。

Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、ネイル・ネイルケアの効能表現が化粧品の爪3項目の範囲かを判定し、適法な言い換えを提示します。

よくある質問

化粧品のネイルケアで「爪を強くする」は言えますか?

言えません。化粧品で言える爪の効能は「爪を保護する」「爪をすこやかに保つ」「爪にうるおいを与える」の3項目です。「強くする」は爪質の改善を意味し、範囲を超えます。

「爪に栄養を与える」はどうですか?

化粧品では言えません。「栄養を与える」は栄養補給・育成を想起させ、56項目の範囲外です。「うるおいを与える」「保護する」など範囲内の表現にとどめてください。

二枚爪に「効く」と書けますか?

書けません。爪の異常を「治す」「効く」と表現するのは医薬品的な効果の標榜でNGです。化粧品では爪を保護・すこやかに保つ・うるおいを与える範囲にとどまります。

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