育毛剤・スカルプケアの 薬機法:育毛・発毛・養毛の 表現の 境界
公開日:2026年6月2日
育毛剤や
区分で 言える 効能が 変わる
- 化粧品
(スカルプシャンプー等) :化粧品56項目の 範囲。 「頭皮・毛髪を すこやかに 保つ」 「フケ・カユミを 防ぐ (洗浄に より)」など。 育毛効果は 言えない - 医薬部
外品 (育毛剤) :承認された 効能の 範囲。 「育毛」 「脱毛 (抜け毛)の 予防」 「養毛」など - 医薬品
(発毛剤) :承認された 効能の 範囲で 「発毛」など 治療的効果を 表現できる
医薬部 外品の 育毛剤で 言える 表現
医薬部
ポイントは
NG表現の 事例
- 毛が
生える /生えてくる (医薬部外品・化粧品で) → 治療的な 発毛は 医薬品の 領域で NG - ハゲが
治る /薄毛が 治る → 治療的表現で NG - 化粧品の
シャンプーで 「育毛」 「抜け毛を 防ぐ」 → 化粧品の 範囲を 超えNG - 発毛率○○% → 医薬品的な
効果の 保証で NG
化粧品の
チェックの 観点
- 化粧品/医薬部
外品/医薬品の どの 区分かを 確認する - 化粧品なら
56項目 (頭皮・毛髪を 健やかに 保つ等)の 範囲か - 医薬部
外品なら 承認された 効能 (育毛・脱毛の 予防・養毛)の 範囲か - 「発毛・毛が
生える ・治る」など 治療的表現が ないか
Plottell
よくある質問
「育毛」と 「発毛」は どう 違いますか?
「育毛・脱毛の
化粧品の スカルプシャンプーで 言える ことは?
化粧品56項目の
「薄毛が 治る」は 使えますか?
使えません。