育毛剤・スカルプケアの薬機法:育毛・発毛・養毛の表現の境界
公開日:2026年6月2日
育毛剤やスカルプケア製品は、区分によって言える効能が大きく異なります。医薬部外品の育毛剤は承認された効能の範囲で「育毛」「脱毛の予防」などを表現できますが、「発毛(毛が生える)」を治療効果として謳うのは医薬品の領域です。化粧品のスカルプシャンプーは化粧品56項目の範囲にとどまります。本記事で境界を整理します。
区分で言える効能が変わる
- 化粧品(スカルプシャンプー等):化粧品56項目の範囲。「頭皮・毛髪をすこやかに保つ」「フケ・カユミを防ぐ(洗浄により)」など。育毛効果は言えない
- 医薬部外品(育毛剤):承認された効能の範囲。「育毛」「脱毛(抜け毛)の予防」「養毛」など
- 医薬品(発毛剤):承認された効能の範囲で「発毛」など治療的効果を表現できる
医薬部外品の育毛剤で言える表現
医薬部外品の育毛剤は、承認された効能の範囲で「育毛」「脱毛(抜け毛)の予防」「養毛」「ふけ」「かゆみ」などを表現できます(具体的に言える文言は、その商品の承認内容によります)。「今ある髪を育てる・抜け毛を防ぐ」という方向の訴求です。
ポイントは「今ある髪を育てる・抜け毛を防ぐ(育毛)」と「新しい毛を生やす(発毛)」の区別です。医薬部外品は前者まで、後者(毛が生える=治療的発毛)は医薬品(発毛剤)の領域です。
NG表現の事例
- 毛が生える/生えてくる(医薬部外品・化粧品で) → 治療的な発毛は医薬品の領域でNG
- ハゲが治る/薄毛が治る → 治療的表現でNG
- 化粧品のシャンプーで「育毛」「抜け毛を防ぐ」 → 化粧品の範囲を超えNG
- 発毛率○○% → 医薬品的な効果の保証でNG
化粧品のスカルプシャンプー・頭皮用化粧品で「育毛」「発毛」「抜け毛予防」を謳うことはできません。これらは医薬部外品(育毛剤)または医薬品(発毛剤)の領域です。商品区分を必ず確認してください。
チェックの観点
- 化粧品/医薬部外品/医薬品のどの区分かを確認する
- 化粧品なら56項目(頭皮・毛髪を健やかに保つ等)の範囲か
- 医薬部外品なら承認された効能(育毛・脱毛の予防・養毛)の範囲か
- 「発毛・毛が生える・治る」など治療的表現がないか
Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、剤型(スカルプシャンプー/育毛剤)と区分を踏まえて、育毛・発毛の境界を判定します。
よくある質問
「育毛」と「発毛」はどう違いますか?
「育毛・脱毛の予防・養毛」は、今ある髪を育てる・抜け毛を防ぐ方向の表現で、医薬部外品の育毛剤の承認効能の範囲です。「発毛(新しい毛が生える)」を治療効果として謳うのは医薬品(発毛剤)の領域で、化粧品・医薬部外品では使えません。
化粧品のスカルプシャンプーで言えることは?
化粧品56項目の範囲です。「頭皮・毛髪をすこやかに保つ」「フケ・カユミを防ぐ(洗浄により)」などで、「育毛」「発毛」「抜け毛を防ぐ」は言えません。
「薄毛が治る」は使えますか?
使えません。「治る」は治療的表現で、医薬品でなければ表現できません。医薬部外品でも言えるのは「脱毛(抜け毛)の予防」などの承認範囲までです。