まつ毛美容液・眉毛美容液の薬機法:「育毛」が言えない理由とOK/NG表現
公開日:2026年6月9日
まつ毛美容液・眉毛美容液は、市場の多くが「化粧品」区分です。化粧品では、まつ毛・眉毛そのものを「育てる(育毛)」「生やす(発毛)」効果は表現できません。「伸びる」「増える」といった直接表現もNGです。本記事では、化粧品のまつ毛・眉毛美容液で言える範囲と、よくあるNG表現を整理します。
まつ毛美容液は多くが「化粧品」区分
一般に販売されているまつ毛美容液・眉毛美容液の多くは化粧品です。化粧品で言える効能は厚生労働省告示の56項目の範囲に限られ、毛そのものを「育てる・生やす」効果は含まれません。まず自社製品が化粧品か医薬部外品(または医薬品)かを確認し、区分の範囲内で表現することが出発点です。
化粧品で言える表現
- まつ毛・眉毛にハリ、コシ、ツヤを与える
- まつ毛・眉毛にうるおいを与える/うるおいを保つ
- まつ毛・眉毛をすこやかに保つ/保護する
- (メイクの土台として)まつ毛・眉毛を整える
ポイントは「今ある毛をすこやかに保つ・保護する・うるおいやハリコシを与える」までが化粧品の範囲という点です。毛を「育てる・生やす・伸ばす・増やす」方向の訴求は化粧品では使えません。
NG表現の事例
- まつ毛が育つ/マツ育 → 育毛効果の標榜でNG
- まつ毛が生える/発毛を促す → 発毛は医薬品の領域でNG
- まつ毛が伸びる/長くなる/増える → 化粧品で言える範囲を超えNG
- 自分史上最長まつ毛/○日でバサバサに → 育毛・増毛効果を期待させNG
- まつ毛が抜けにくくなる(抜け毛予防の標榜) → 化粧品の範囲外でNG
国民生活センターは、化粧品のまつ毛美容液で「育毛」「発毛を促す」など効能の範囲を超える表示があった事例を公表しています。「伸びる」「増える」等の直接表現を化粧品で使うことはできません。区分と表現範囲を必ず確認してください。
チェックの観点
- 製品が化粧品か医薬部外品かを確認する
- 化粧品なら「ハリ・コシ・ツヤ・うるおい・すこやかに保つ・保護する」の範囲か
- 「育毛・発毛・伸びる・増える・抜け毛予防」など範囲外の表現がないか
- ビフォーアフター画像や体験談で、育毛・増毛効果を暗示していないか
Plottell(プロッテル)のAIリーガルチェックは、剤型と区分を踏まえて、まつ毛・眉毛美容液の効能表現が範囲内かを判定し、適法な言い換えを提示します。LP・広告コピーの一次チェックに活用できます。
よくある質問
化粧品のまつ毛美容液で「伸びる」「増える」は言えますか?
言えません。「伸びる」「増える」は育毛・増毛効果を期待させる表現で、化粧品の効能の範囲(56項目)を超えます。化粧品では「まつ毛にハリ・コシ・ツヤ・うるおいを与える」「すこやかに保つ」までが上限です。
「マツ育」という表現は使えますか?
「マツ育」は育毛(毛を育てる)を想起させるため、化粧品では避けるべき表現です。化粧品の範囲は「今あるまつ毛をすこやかに保つ・保護する・うるおいやハリコシを与える」までです。
体験談なら「伸びた」と書いても大丈夫ですか?
いいえ。個人の感想・体験談であっても、効能の範囲を超える表現を広告に用いることはできません。「個人の感想です」という注記は免罪符にはなりません。