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入浴剤・ボディケアの薬機法:化粧品と薬用入浴剤で言える効能

公開日:2026年6月2日

入浴剤やボディクリームなどのボディケア製品は、「化粧品」と「医薬部外品(薬用入浴剤など)」で言える効能が異なります。化粧品は化粧品の効能の範囲(56項目)内、薬用入浴剤は承認された効能の範囲で表現できます。本記事でOK/NG表現を整理します。

化粧品の入浴剤・ボディケアで言える効能

化粧品の浴用製品やボディクリームは、化粧品の効能の範囲56項目(皮膚を清浄にする・皮膚にうるおいを与える・皮膚の乾燥を防ぐ・肌を整える 等)の範囲で表現できます。

  • 皮膚にうるおいを与える/皮膚の乾燥を防ぐ
  • 肌を整える/皮膚をすこやかに保つ
  • 皮膚を清浄にする

薬用入浴剤(医薬部外品)の効能

薬用入浴剤(医薬部外品)は、承認された効能の範囲で、化粧品より踏み込んだ表現ができます。代表的には「あせも・しっしんを防ぐ」「荒れ性」「冷え症」「肩のこり」「疲労回復」などです(具体的に言える文言は、その商品の承認内容によります)。

同じ「入浴剤」でも、化粧品なら言えるのはうるおい・清浄などの範囲、薬用(医薬部外品)なら承認された効能の範囲、と表現できる内容が変わります。区分を必ず確認してください。

NG表現の事例

  • 塗るだけで痩せる/脂肪を燃焼する → 化粧品・医薬部外品の効能の範囲外でNG
  • セルライトを除去する/分解する → 身体の変化を謳う表現でNG
  • 冷え性が治る → 治療的表現でNG(薬用入浴剤の承認範囲なら「冷え症」までの表現にとどめる)
  • むくみが取れる(医薬品的に) → 範囲を超える表現はNG

ボディケアで多い「痩身」「脂肪燃焼」「セルライト除去」などは、化粧品・医薬部外品いずれの効能の範囲にも含まれません。マッサージ等の使用方法と組み合わせても、身体が痩せる・脂肪が減るといった表現はできません。

チェックの観点

  • 化粧品か薬用(医薬部外品)かを確認する
  • 化粧品なら56項目(うるおい・清浄など)の範囲か
  • 薬用なら承認された効能の範囲か
  • 「痩せる・脂肪燃焼・セルライト除去・治る」など範囲を超える表現がないか

よくある質問

ボディクリームで「痩せる」と書けますか?

書けません。「痩せる」「脂肪を燃焼する」「セルライトを除去する」などは、化粧品・医薬部外品いずれの効能の範囲にも含まれず、NGです。

薬用入浴剤で「肩こり」は言えますか?

医薬部外品の薬用入浴剤で承認された効能の範囲なら「肩のこり」「疲労回復」などが表現できます。化粧品の入浴剤では使えません。具体的に言える文言は商品の承認内容によります。

入浴剤の区分はどう確認しますか?

医薬部外品は容器・箱に「医薬部外品」と表示されています。表示がなければ化粧品(浴用化粧品)です。区分により言える効能が変わります。

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