香水・フレグランスの 薬機法:化粧品で 言える 効能と 「リラックス」 「安眠」 表現の 注意点
公開日:2026年6月10日
香水・オードトワレ・
香水・フレグランスは 薬機法上の 「化粧品」
香水・オードトワレ・オーデコロン・
- 香水・オードトワレ・オーデコロン:化粧品。
「芳香を 与える」が 基本の 効能 - 練り香水・
香りつきボディミスト・ヘアミスト:肌や 髪に つける ものは 化粧品。 「皮膚に うる おいを 与える」 「毛髪に つやを 与える」など、 処方に 応じた 他の 項目を 併用できる 場合が ある - 化粧品である以上、
疾病の 治療・ 予防や、 身体の 構造・機能への 作用を うたう ことは できない
56項目の
「リラックス」 「安眠」 「ストレス軽減」は なぜNGか
香りが
- 「リラックス効果」
「鎮静効果」 :精神への 作用の 標榜と なり、 化粧品では 認められないとされています - 「安眠できる」
「睡眠の 質を 高める」 「不眠に」:睡眠への 作用は 医薬品的効能と され、 NGに なり得ます - 「ストレス軽減」
「自律神経を 整える」 「集中力アップ」 :同様に 身体・精神機能への 作用の 標榜です - 「アロマテラピー効果」
「香りの セラピー」 : 「療法 (テラピー/セラピー)」は 治療を 想起させる 用語と され、 化粧品の 広告では 避けるべきとされています - 「抗菌」
「消臭で 部屋を 清潔に」:化粧品の 効能の 範囲外です (防臭を うたえるのは 薬用=医薬部 外品の デオドラント等)
「フェロモン配合で
ルームフレグランス (雑貨)との 区別
ルームスプレー・
- 雑貨の
フレグランスを 「肌にも 使える」 「香水代わりに」と 訴求すると、 化粧品と しての 効能を 標榜したことに なり、 化粧品の 製造販売許可・届出が なければ 無許可化粧品の 販売と みなされる おそれが あります - 雑貨であっても
「安眠効果」 「ストレス解消」など身体への 効果を うたえば、 医薬品的効能の 標榜 (薬機法) や 優良誤認 (景表法)の 問題が 生じ得ます - 同一ブランドで
化粧品 (香水)と 雑貨 (ルームフレグランス)を 併売する 場合、 商品ページごとに 分類と 言える 範囲を 分けて 管理する 必要が あります
言える 範囲の 言い 回し:気分・情緒・シーンの 表現
化粧品の
- 「香りで
気分が 華やぐ」 「心地よい 香りに 包まれる」:気分・ 使用感の 描写と して 言える 範囲と されています - 「リラックスタイムの
お供に」 「おやすみ前の ひと ときに」:効果でなく シーン (時間・ 場面)の 提案と して 表現する - 「気分を
リフレッシュしたい ときに」:香り自体の 効果と 断定せず、 気分の 切り 替えの きっかけと して 描く - NG→OKの
言い 換え例: 「安眠効果」 → 「穏やかな 香りで、 心地よい 夜の ひと ときを」/ 「ストレス軽減」 → 「忙しい 一日の 終わりに、 好きな 香りで 気持ちを 切り 替える」
同じ
フレグランスECの 実務チェックポイント
- 商品の
分類 (化粧品か 雑貨か)を まず 確定し、 ページ内の 訴求を その 分類で 言える 範囲に 揃える - 効能の
軸は 「芳香を 与える」。 心理・身体への 作用 (リラックス・安眠・ストレス・集中・モテ)は 効果と して 書かない - 気分・シーンの
表現に 言い 換える (「〜効果」でなく 「〜な ひと ときに」) - レビュー・
お客様の 声の 引用も 同じ 基準で チェックする (個人の 感想でも 医薬品的効能の 標榜に なり得る) - 「テラピー」
「セラピー」 「ヒーリング」など 治療を 想起させる 語は 避ける
Plottell
よくある質問
香水の 広告で 「リラックスできる」と 書いても いいですか?
「リラックス効果が
香水・ボ ディミストは 薬機法上どう 分類されますか?
人の
「フェロモン香水で モテる」と いう 訴求は なぜ問題に なるのですか?
異性を