薬機法6分で読めます

歯みがき・オーラルケアの薬機法:化粧品と薬用(医薬部外品)の表現

公開日:2026年6月2日

歯みがき粉・マウスウォッシュなどのオーラルケア製品は、「化粧品の歯みがき類」と「薬用歯みがき(医薬部外品)」で言える効能が異なります。化粧品は化粧品の効能の範囲(56項目)内、薬用は承認された効能の範囲で表現できます。本記事でOK/NG表現を整理します。

化粧品の歯みがき類で言える効能

化粧品の歯みがき類は、化粧品の効能の範囲56項目のうち、歯みがき類に関する効能を表現できます。多くは「使用時にブラッシングを行う歯みがき類」という条件付きです。

  • ムシ歯を防ぐ(ブラッシングにより)
  • 歯を白くする(ブラッシングにより)
  • 歯垢を除去する(ブラッシングにより)
  • 口中を浄化する/口臭を防ぐ/歯のやにを取る/歯石の沈着を防ぐ

「歯を白くする」は、ブラッシングで歯の表面の着色汚れを除去して白くする意味では化粧品の範囲です。一方、歯そのものを薬剤で漂白する「ホワイトニング(漂白)」は化粧品の範囲を超えます。

薬用歯みがき(医薬部外品)の効能

薬用歯みがき(医薬部外品)は、承認された効能の範囲で、化粧品より踏み込んだ表現ができます。代表的には「歯周炎(歯槽膿漏)の予防」「歯肉炎の予防」「むし歯の発生及び進行の予防」「口臭の防止」などです(具体的に言える文言は、その商品の承認内容によります)。

NG表現の事例

  • 歯周病が治る/歯槽膿漏を治療する → 治療は医薬品の領域でNG(薬用は「予防」まで)
  • 飲むだけで歯が白くなる → ブラッシングによらない漂白的効果はNG
  • 虫歯が治る → 治療的表現でNG
  • 薬用でない製品で「歯周炎を予防」 → 化粧品の範囲を超えNG

「予防」と「治療」は明確に区別されます。薬用歯みがきでも言えるのは承認された「予防」までで、「治る」「治療する」は医薬品でなければ表現できません。

チェックの観点

  • 化粧品か薬用(医薬部外品)かを確認する
  • 化粧品なら56項目(ブラッシング条件付き)の範囲か
  • 薬用なら承認された効能(予防まで)の範囲か
  • 「治る・治療・漂白」など範囲を超える表現がないか

よくある質問

歯みがきで「歯を白くする」と書けますか?

ブラッシングにより歯の表面の着色汚れを除去して白くする意味であれば、化粧品の歯みがき類の効能として表現できます。歯そのものを薬剤で漂白する「ホワイトニング(漂白)」は範囲外です。

「歯周病を予防」は使えますか?

薬用歯みがき(医薬部外品)で承認された効能の範囲なら「歯周炎(歯槽膿漏)の予防」などが表現できます。化粧品の歯みがきでは使えません。また「治る・治療」は医薬品の領域でNGです。

マウスウォッシュも同じルールですか?

製品の区分(化粧品か医薬部外品か)によって言える効能が変わる点は同じです。区分を確認し、その範囲内で表現してください。

関連記事

無料ツール・ヘルプ